Summary
概要サマリー
条件によって変わる数値には「※」を付けています。各カードの下の説明もあわせてご確認ください。
補助上限
50万円(最大250万円)※
通常は50万円。インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円、両方の要件を満たす場合は200万円が上乗せされます。
補助率
2/3※
賃金引上げ特例に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者は3/4に引き上げられます。
対象
小規模事業者等
業種ごとの従業員数基準を満たす事業者と、一定要件を満たす特定非営利活動法人が対象です。
申請方式
電子申請
GビズIDプライムのアカウントと、商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書(様式4)が必要です。郵送での申請は受け付けられません。
Schedule
スケジュール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 第20回 公募要領公開 | 2026年5月27日(水)(第8版:2026年7月21日改版) |
| 第20回 申請受付開始 | 2026年11月5日(木) |
| 第20回 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 第20回 申請受付締切 | 2026年12月15日(火)17:00 |
| 第20回 採択発表日 | 2027年3月頃(予定) |
| 第20回 見積書等提出期限 | 2028年2月29日(火) |
| 第20回 補助事業実施期間 | 交付決定日から2028年3月31日(金)まで |
| 第20回 実績報告書提出期限 | 2028年4月10日(月) |
※ 事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は、申請受付締切の11日前に設定されています。この締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。また、交付決定には、採択後に詳細な見積書が速やかに提出された場合でも、採択発表から概ね1〜2か月かかる場合があります。
第20回公募の主な期限(2つの締切の関係)
申請の締切と、商工会・商工会議所に事業支援計画書(様式4)の発行を依頼できる締切は別の日です。様式4の発行受付締切は、申請受付締切の11日前に設定されています。
2026年11月5日(木)
第20回 申請受付開始
電子申請システムでの受付が始まります
2026年12月4日(金)
要注意事業支援計画書(様式4)発行の受付締切
商工会・商工会議所へ発行を依頼できる期限です。この締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません
2026年12月15日(火)17:00
要注意第20回 申請受付締切
電子申請システムでの提出期限です。郵送での申請は受け付けられません
2027年3月頃(予定)
第20回 採択発表
交付決定は、採択発表から概ね1〜2か月かかる場合があります
2028年2月29日(火)
見積書等提出期限
入手価格の妥当性を証明できる見積書等を提出します
2028年3月31日(金)
補助事業実施期間の終了
交付決定日から2028年3月31日までが実施期間です
2028年4月10日(月)
実績報告書提出期限
実績報告書と経理書類を提出します
※ 事業効果報告書は、補助事業の終了から1年後の状況について提出します。日程は公募回により変わるため、最新の日程は公式サイトでご確認ください。
About
制度概要
小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人が、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)に対応するため、販路開拓等の取組に要する経費の一部を補助する制度です。
補助対象となるのは、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(新たな市場への参入に向けた売り方の工夫、新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発など)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組です。
申請窓口は、事業所が商工会の管轄地域にあるか、商工会議所の管轄地域にあるかで異なります。事業支援計画書(様式4)は、それぞれの地域の商工会・商工会議所から発行を受けます。
Eligibility
対象者
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
- 製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下
- 日本国内に所在すること(日本国内に居住する個人、または日本国内に本店を有する法人)
- 一定要件を満たす特定非営利活動法人
※ 「常時使用する従業員の数」には、日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者、会社役員、同居の親族従業員は含まれません。補助対象者は事業終了まで小規模事業者であることが必要です(小規模事業者卒業加点を希望する事業者を除く)。
Expenses
補助対象経費
- ①機械装置等費(補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入)
- ②広報費(パンフレット・ポスター・チラシ・インターネット広告・SNS広告等の作成および広報媒体等の活用)
- ③ウェブサイト関連費(販路開拓等を行うためのウェブサイト・ECサイト・システム等の開発、構築、更新、改修、運用)
- ④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
- ⑤旅費
- ⑥新商品開発費
- ⑦借料
- ⑧委託・外注費
※ 広報費とウェブサイト関連費は、それぞれ単独での申請はできず、必ずほかの経費と一緒に申請する必要があります。また、いずれも補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。機械装置等費では、発注総額(1件あたり)が50万円(税込)を超える機械装置等を購入する場合、価格の妥当性を確認するため2者以上からの見積が必要です。
Amount
補助率・補助上限
| 区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 通常 | 50万円 |
| インボイス特例 | 50万円上乗せ |
| 賃金引上げ特例 | 150万円上乗せ |
| 両特例の要件をともに満たす場合 | 200万円上乗せ |
※ 補助率は2/3です(賃金引上げ特例のうち業績が赤字の事業者は3/4)。特例による上乗せは、補助事業終了時点で一定の要件を満たす必要があり、満たさない場合は補助金の交付が行われません。賃金引上げ特例は、補助事業実施期限日を終点とする連続12か月とその前年同月の12か月を比較し、従業員1人あたり給与支給総額を3.0%以上増加させることが要件です。インボイス特例は、補助事業終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受け、かつ2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者、または2023年10月1日以降に創業した事業者が対象です。
補助上限額の組み合わせ(通常と各特例)
通常の補助上限額50万円に、適用する特例の上乗せ額が加算されます。組み合わせた場合の上限額は次のとおりです。
| 申請の区分 | 補助上限額(内訳) | 補助率 |
|---|---|---|
| 通常(特例なし) | 50万円 | 2/3 |
| インボイス特例を適用 | 100万円(50万円+上乗せ50万円) | 2/3 |
| 賃金引上げ特例を適用 | 200万円(50万円+上乗せ150万円) | 2/3(業績が赤字の事業者は3/4) |
| 両方の特例を適用 | 250万円(50万円+上乗せ200万円) | 2/3(業績が赤字の事業者は3/4) |
※ 特例による上乗せは、補助事業終了時点で一定の要件を満たす必要があり、満たさない場合は補助金の交付が行われません。インボイス特例を希望した場合、通常枠およびインボイス特例の要件を1つでも満たさないと、上乗せ部分だけでなく全体が交付対象外になります。
補助額の計算例
以下は制度理解のための単純化した例です。実際の補助額は対象経費・補助上限・消費税等の取扱い・審査結果等によって異なります。
通常(特例なし)/補助対象経費75万円
- 補助対象経費(投資額)
- 75万円
- 補助率
- 2/3
- 補助金(試算)
- 50万円
- 自己負担
- 25万円+消費税等
2/3で50万円となり、補助上限50万円にちょうど達する例です。
通常(特例なし)/補助対象経費120万円
- 補助対象経費(投資額)
- 120万円
- 補助率
- 2/3
- 補助金(試算)
- 50万円
- 自己負担
- 70万円+消費税等
2/3では80万円になりますが、補助上限50万円が適用されます。
インボイス特例を適用/補助対象経費150万円
- 補助対象経費(投資額)
- 150万円
- 補助率
- 2/3
- 補助金(試算)
- 100万円
- 自己負担
- 50万円+消費税等
補助上限は50万円+上乗せ50万円で100万円です。
両方の特例を適用/補助対象経費375万円
- 補助対象経費(投資額)
- 375万円
- 補助率
- 2/3
- 補助金(試算)
- 250万円
- 自己負担
- 125万円+消費税等
補助上限は50万円+上乗せ200万円で250万円です。賃金引上げ特例に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者は補助率3/4です。
※ 広報費とウェブサイト関連費は、それぞれ単独では申請できず、いずれも補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。補助事業の遂行には自己負担が必要で、事業完了後の精算払いとなります。
Requirements
主な申請要件
- 業種ごとの従業員数基準を満たす小規模事業者等であること
- 持続的な経営に向けた経営計画と補助事業計画を自ら作成すること
- 商工会・商工会議所から事業支援計画書(様式4)の発行を受けること(申請要件を満たしていないと判断される場合は発行されません)
- GビズIDプライムのアカウントを取得し、電子申請システムから申請すること
- 補助事業終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業であること
- 補助事業終了後から1年後の状況について、事業効果報告書を提出すること
Use Cases
ドローン事業者等での活用例
この制度の目的は販路開拓であり、設備導入そのものを支援する制度ではありません。ただし対象経費には機械装置等費が含まれているため、販路開拓の取組に必要な設備として位置づけられる場合には、検討の余地があります。ドローンや測量機器を導入する場合、それが「新たな顧客層の獲得」や「新たな市場への参入」にどうつながるのかを経営計画で説明できるかが分かれ目になります。
- 空撮サービスを新たに始めるにあたり、必要な機材の導入と、あわせてサービス紹介のウェブサイトを制作する
- 新たに提供する点検・測量サービスの販路開拓のため、展示会に出展する
- 既存顧客とは異なる顧客層に向けて、サービス内容を紹介するパンフレットや動画を制作する
- 販路開拓と併せて行う業務効率化として、見積・受注管理の仕組みを整える
販路開拓のイメージ(現状 → 取組 → 取組後に期待できること)
現状
既存の取引先からの紹介が中心で、新しい顧客層に自社のサービスを知ってもらう機会が少ない
行う取組
新たに始める空撮サービスに必要な機材を導入し、あわせてサービス紹介のウェブサイトを制作する
取組後に期待できること
問い合わせ経路の追加と、新たな顧客層への販路開拓
現状
点検・測量サービスを新たに提供したいが、想定する業種の事業者との接点がない
行う取組
展示会に出展し、サービス内容を紹介するパンフレットや動画を制作する
取組後に期待できること
想定する業種の事業者との接点づくりと、商談機会の確保
現状
見積・受注の管理を個別のファイルで行っており、問い合わせ対応に時間がかかっている
行う取組
販路開拓と併せて行う業務効率化として、見積・受注管理の仕組みを整える
取組後に期待できること
問い合わせから見積提示までの時間短縮
※ いずれも制度理解のための仮想のケースです。この制度の目的は販路開拓であり、設備導入そのものを支援する制度ではありません。本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業(機械を導入して試作品開発を行うのみで、直接販売の見込みにつながらない事業など)は補助対象外とされています。対象になることや採択されることを示すものではありません。
Fit
この補助金が向いている可能性がある事業者
- 業種ごとの従業員数基準を満たす小規模事業者である
- 新たな市場への参入や、新たな顧客層の獲得に取り組みたい
- ウェブサイトの制作・改修や広報の強化を計画している
- 展示会への出展や、新商品の開発を計画している
- 販路開拓と併せて、業務効率化にも取り組みたい
- 商工会・商工会議所に相談しながら経営計画を作成できる
※ 当てはまる項目があることは、申請できることや採択されることを意味するものではありません。実際の申請可否は、事業内容と最新の公募要領を照らして個別に確認する必要があります。
Cautions
注意したいケース
事業支援計画書(様式4)の締切
様式4の発行受付締切(第20回は2026年12月4日)以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません。また、申請要件を満たしていないと判断される場合も発行されません。申請締切から逆算した準備が必要です。
売上につながる見込みが必要
本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業は補助対象外です。機械を導入して試作品開発を行うのみで、直接販売の見込みにつながらない事業は例として明示されています。
広報費・ウェブサイト関連費の制限
いずれも単独では申請できず、それぞれ補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。また、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は対象外です。
特例の要件未達
インボイス特例を希望した場合、通常枠およびインボイス特例の要件を1つでも満たさないと、上乗せ部分だけでなく全体が交付対象外になります。賃金引上げ特例も、補助事業終了時点で要件を満たさない場合は補助金が交付されません。
他の補助金との重複
同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の場合は、双方の補助金事務局に事前確認が必要です。
精算払いと自己負担
補助事業の遂行には自己負担が必要で、事業完了後の精算払いとなります。また、処分制限期間内に取得財産を処分する場合は、事前に承認申請が必要です。
対象外となる事業
事業内容が射幸心をそそるおそれがあるもの、公の秩序もしくは善良の風俗を害するおそれがあるもの(マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店、性風俗関連特殊営業等)は対象外です。
Flow
申請の流れ
この制度で想定される手続きの流れです。公募回により変更される場合があります。
申請から事業効果報告までの全体像
各STEPの内容は、この図の下に続けて説明しています。
GビズIDプライムを取得
経営計画・補助事業計画を作成
商工会・商工会議所へ様式4の発行を依頼
申請書類の提出(電子申請)
審査・採択
見積書等の提出
交付決定
実績報告書の提出
補助金額の確定・請求・交付
事業効果報告書の提出
STEP 1
GビズIDプライムのアカウントを取得する
電子申請にはGビズIDプライムが必要です。取得には期間を要するため、早めに手続きを行います。
STEP 2
経営計画・補助事業計画を作成する
持続的な経営に向けた経営計画と、それに基づく販路開拓等の補助事業計画を自ら作成します。
STEP 3
商工会・商工会議所へ様式4の発行を依頼する
事業所が属する地域の商工会または商工会議所に、事業支援計画書(様式4)の発行を依頼します。発行受付締切に注意してください。
STEP 4
申請書類の提出(電子申請)
電子申請システムから申請します。郵送での申請は受け付けられません。
STEP 5
審査・採択
審査の結果、採択が決定されると採択通知書が送付されます。本補助金は採択審査があり、不採択となる場合があります。
STEP 6
見積書等の提出
入手価格の妥当性を証明できる見積書等を提出します。
STEP 7
交付決定
交付決定通知書が送付されます。記載の交付決定日から補助事業を開始できます。
STEP 8
実績報告書の提出
補助事業の終了後、実績報告書および経理書類を提出します。
STEP 9
補助金額の確定・請求・交付
補助金額が確定した後、請求を行い、補助金が交付されます。
STEP 10
事業効果報告書の提出
補助事業の終了から1年後の状況について、報告書を提出します。
Official
公式情報
いずれも外部サイトです。新しいタブで開きます。
- 商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>商工会議所の管轄地域で事業を営む場合の公式サイト
- 第20回公募 公募要領(第8版・PDF)補助率・補助上限額・対象経費・特例要件の原典
- 商工会地区 小規模事業者持続化補助金事務局商工会の管轄地域で事業を営む場合の公式サイト
- 商工会検索サイト事業所が属する地域の商工会を調べる
- 小規模事業者持続化補助金まとめサイト過去回およびすべての型の公募情報
- 中小企業庁 小規模事業者持続化補助金制度の所管官庁による案内
- GビズID申請に必要なGビズIDプライムの取得
※ 本ページは2026年9月19日時点で上記の一次情報(商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>公式サイト(トップ/持続化補助金とは)、第20回公募 公募要領(第8版)、中小企業庁 公募要領公開のお知らせ)を確認して作成しています。
Updates
更新履歴
- 2026年9月19日
- 理解しやすさ向上のため、補助額の計算例・補助上限額の比較表・申請フロー図・2つの締切の関係を示す図などを追加しました。あわせて一次情報を再確認し、適用条件に関する注記を補強しました。
- 2026年9月18日
- 一次情報を再確認。第20回公募のスケジュール・補助率・補助上限額に変更がないことを確認しました。
- 2026年9月17日
- ページ公開
