Basics

包括申請とは何か

航空法の許可・承認申請の「まとめ方」のひとつです。

Use Cases

包括申請が向いている飛行

同じ現場で繰り返し飛ばす

設備点検や測量、農薬散布などで、同じような条件の飛行が月に何度も発生する場合。飛行のたびに申請し直す必要がなくなります。

飛行先が案件ごとに変わる

撮影や調査で、依頼を受けてから飛行場所が決まる場合。飛行経路を特定せず、範囲を定めて申請する方法が使えることがあります。

複数の飛行条件が重なる

人口集中地区の上空で30m未満の飛行を行うなど、一つの飛行に複数の許可・承認が必要な場合。一括申請とあわせて1件にまとめられます。

Scope

どこまでまとめられるか

期間と飛行経路のそれぞれに、審査要領上の考え方があります。

Not Suitable

包括申請だけでは対応できない飛行

DIPS 2.0

DIPS2.0での申請と、取得後に続くこと

Step 01

機体と操縦者の情報をそろえる

申請書には、機体の登録記号、機体の機能・性能、操縦者の技能証明書番号と限定事項(種類・飛行の方法)または飛行経歴、第三者賠償責任保険の加入状況などを記載します。機体登録や操縦者情報の登録が済んでいないと、申請に進めません。

Step 02

飛行の目的・期間・経路・高度を決める

飛行の目的(空撮、測量、インフラ点検・保守、農林水産業など)を選び、期間と時間帯、飛行の経路または飛行が想定される範囲、高度を記載します。経路を特定しない場合は、想定される範囲を記載します。

Step 03

DIPS2.0から申請する

申請はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)から行います。申請内容に応じて提出先が異なり、空港等の周辺や地表または水面から150m以上の空域等に係る申請については、東京空港事務所または関西空港事務所が申請先となります。その他の申請は所管の地方航空局が担当します。申請書は、飛行開始予定日の10開庁日前までに提出する必要があり、国土交通省は3〜4週間程度の余裕をもった申請を案内しています。

Step 04

許可・承認を受けたあとも手続は続く

特定飛行を行う場合は、飛行のたびに飛行計画を通報し、飛行日誌を備えて記載する必要があります。これは許可・承認とは別の義務です。また、事故や重大インシデントが発生した場合の報告義務があり、航空局から飛行実績の報告や基準への適合状況の説明を求められることもあります。

Misunderstandings

包括申請でよくある誤解

包括申請を取れば、全国どこでも自由に飛ばせますか。

いいえ。飛行経路を特定しない申請であっても、標準マニュアルに定められた安全体制の範囲内での飛行に限られます。また、飛行のたびの飛行計画の通報や、飛行場所ごとの確認は別途必要です。飛行禁止空域や小型無人機等飛行禁止法の対象地域など、許可・承認の範囲外で飛行できない場所もあります。

包括申請があれば、飛行計画の通報は不要になりますか。

いいえ。特定飛行を行う場合は、あらかじめ飛行の日時や経路などを記載した飛行計画を通報する必要があります。許可・承認を受けていることと、飛行計画を通報することは別の手続です。

1年の許可を取れば、1年間は条件を変えて飛ばせますか。

いいえ。1年を限度とする許可・承認は、申請内容に変更を生ずることなく継続的に飛行させることが明らかな場合に認められるものです。機体、操縦者、安全確保の体制などに変更が生じた場合は、あらためて申請が必要です。

航空法の許可・承認があれば、土地や施設の管理者への確認は不要ですか。

いいえ。国土交通省は、飛行許可・承認申請とは別に、飛行を希望する地域で飛行が可能かを確認し、管理者等に必要な手続を済ませるよう案内しています。詳しくは飛行場所の管理者確認をご覧ください。

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当事務所で対応できること

Merge Flight Check

包括申請の対象になるかを、先に確認する

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参考・出典

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