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ドローンの包括申請とは?個別申請との違いと、まとめて申請できる範囲
包括申請は、同じ申請者が一定期間内に繰り返し飛行する場合や、異なる複数の場所で飛行する場合に、飛行の許可・承認の申請をまとめて行う方法です。業務でドローンを継続的に使う事業者の多くが利用しています。ただし、包括申請にすれば全国どこでも自由に飛ばせるようになるわけではありません。飛行の内容によっては飛行経路や日時を特定した申請が必要ですし、経路を特定しない申請では、航空局標準マニュアルに定められた安全体制に従う必要があります。このページでは、包括申請の考え方、まとめて申請できない飛行、許可・承認を受けたあとに続く手続を、国土交通省が公開している資料に沿って整理します。
Basics
包括申請とは何か
航空法の許可・承認申請の「まとめ方」のひとつです。
ドローンを屋外で飛ばすとき、飛ばす空域や飛ばし方によっては、国土交通大臣の許可または承認が必要になります。許可・承認が必要になる飛行は「特定飛行」と呼ばれ、空域についてのもの(空港等の周辺、地表または水面から150m以上の空域、人口集中地区の上空)と、飛行の方法についてのもの(夜間飛行、目視外飛行、人または物件から30m未満の飛行、催し場所上空の飛行、危険物の輸送、物件の投下)に分かれます。
この許可・承認の申請について、国土交通省航空局の審査要領は、同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合、または異なる複数の場所で飛行を行う場合は、包括して申請させることができる、と定めています。これが「包括申請」です。一方、「個別申請」は法令上の用語ではなく、日時や飛行経路を特定して申請することを指す実務上の呼び方として使われています。
包括申請・一括申請・代行申請の違い
名前が似ていて混同されやすいのが「一括申請」と「代行申請」です。審査要領では、それぞれ次のように整理されています。
| 包括申請 | 同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合、または異なる複数の場所で飛行を行う場合に、まとめて申請する方法。 |
|---|---|
| 一括申請 | 一個の飛行について複数の事項の許可等が必要な場合に、まとめて申請する方法。例:人または家屋の密集している地域の上空で、目視外飛行と30m未満の飛行を同時に行う場合。 |
| 代行申請 | 複数の申請者による飛行をとりまとめる者が代表者となって申請する方法。飛行を委託している者が、受託者の飛行について申請する場合も含みます。 |
※ 実務では、期間と場所をまとめたうえで複数の飛行方法の承認を受けるため、包括申請と一括申請を組み合わせて1件の申請にすることが一般的です。
Use Cases
包括申請が向いている飛行
同じ現場で繰り返し飛ばす
設備点検や測量、農薬散布などで、同じような条件の飛行が月に何度も発生する場合。飛行のたびに申請し直す必要がなくなります。
飛行先が案件ごとに変わる
撮影や調査で、依頼を受けてから飛行場所が決まる場合。飛行経路を特定せず、範囲を定めて申請する方法が使えることがあります。
複数の飛行条件が重なる
人口集中地区の上空で30m未満の飛行を行うなど、一つの飛行に複数の許可・承認が必要な場合。一括申請とあわせて1件にまとめられます。
Scope
どこまでまとめられるか
期間と飛行経路のそれぞれに、審査要領上の考え方があります。
期間:原則3か月以内、条件を満たせば1年まで
一回の許可・承認の期間は、審査要領上、原則として3か月以内とされています。ただし、申請内容に変更を生ずることなく継続的に飛行させることが明らかな場合には、1年を限度として許可・承認が行われます。人口集中地区の上空・夜間飛行・目視外飛行を同時に行う場合など、期間の記載に制限がかかる組み合わせもあります。
期間を更新する場合の申請は、期間の満了の日の40開庁日前から10開庁日前までに行うこととされています。また、許可・承認を取得したあとに機体や操縦者、安全確保の体制などの申請内容に変更が生じた場合は、あらためて申請が必要です。
飛行経路:特定しない申請ができる飛行と、できない飛行
包括申請では、飛行経路を特定せずに申請することもできます(「日本全国」「○○県」など)。この場合の飛行期間は、原則3か月・最長1年として申請します。ただし、国土交通省が公開している包括申請の案内では、次の飛行について飛行経路を特定しない申請はできないとされています。
| 飛行の内容 | 申請の仕方 |
|---|---|
| 空港等の周辺における飛行 | 飛行経路を特定する |
| 地表または水面から150m以上の高さの空域における飛行 | 飛行経路を特定する |
| 人または家屋の密集している地域の上空における夜間飛行 | 飛行経路を特定する |
| 夜間における目視外飛行 | 飛行経路を特定する |
| 補助者を配置しない目視外飛行 | 飛行経路を特定する |
| 趣味目的での飛行 | 飛行経路を特定する |
| 研究開発目的での飛行 | 飛行経路を特定する |
| 人または家屋の密集している地域の上空で夜間における目視外飛行 | 飛行経路と日時を特定する |
| 催し場所の上空における飛行 | 飛行経路と日時を特定する |
※ これらは「包括申請できない飛行」というより、「飛行経路(または日時)を特定して申請する必要がある飛行」という整理です。なお、飛行経路を特定する必要がある飛行でも、同一期間内に異なる複数の場所で飛行する場合は、まとめて申請できるとされています。
経路を特定しない申請では、標準マニュアルの制約がかかります
飛行経路を特定しない申請を行う場合は、航空局が公開している「標準マニュアル②」に記載された安全体制を設定する必要があります。このマニュアルには、人または家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない、夜間の目視外飛行は行わない、目視外飛行は双眼鏡等を有する補助者のもとで実施する、といった項目が含まれています。包括申請を取得していても、マニュアルの範囲を超える飛ばし方はできません。
また、機体認証を受けた機体を、技能証明を受けた操縦者が、立入管理措置と安全確保措置を講じたうえで飛行させる場合には、カテゴリーII飛行の一部について個別の許可・承認自体が不要になることがあります。詳しくは目視外飛行と機体認証・技能証明の関係で整理しています。
Not Suitable
包括申請だけでは対応できない飛行
- 催し場所の上空での飛行:飛行経路と日時を特定した申請が必要です。イベント撮影は、開催日ごとに準備が必要になります。
- 空港等の周辺、地表または水面から150m以上の空域:飛行経路を特定した申請に加えて、空港設置管理者や空域を管轄する関係機関との調整が必要になる場合があります。
- 補助者を配置しない目視外飛行:飛行経路を特定した申請となり、機体・操縦者・体制について追加の基準があります。
- 最大離陸重量25kg以上の機体を使う飛行:立入管理措置を講じても、許可・承認が必要です。
- 趣味目的・研究開発目的の飛行:飛行経路を特定した申請となります。
※ 業務の内容によっては、通年の包括申請を基本としつつ、個別の案件が発生したときに経路・日時を特定した申請を追加する、という使い分けになります。
DIPS 2.0
DIPS2.0での申請と、取得後に続くこと
Step 01
機体と操縦者の情報をそろえる
申請書には、機体の登録記号、機体の機能・性能、操縦者の技能証明書番号と限定事項(種類・飛行の方法)または飛行経歴、第三者賠償責任保険の加入状況などを記載します。機体登録や操縦者情報の登録が済んでいないと、申請に進めません。
Step 02
飛行の目的・期間・経路・高度を決める
飛行の目的(空撮、測量、インフラ点検・保守、農林水産業など)を選び、期間と時間帯、飛行の経路または飛行が想定される範囲、高度を記載します。経路を特定しない場合は、想定される範囲を記載します。
Step 03
DIPS2.0から申請する
申請はドローン情報基盤システム(DIPS2.0)から行います。申請内容に応じて提出先が異なり、空港等の周辺や地表または水面から150m以上の空域等に係る申請については、東京空港事務所または関西空港事務所が申請先となります。その他の申請は所管の地方航空局が担当します。申請書は、飛行開始予定日の10開庁日前までに提出する必要があり、国土交通省は3〜4週間程度の余裕をもった申請を案内しています。
Step 04
許可・承認を受けたあとも手続は続く
特定飛行を行う場合は、飛行のたびに飛行計画を通報し、飛行日誌を備えて記載する必要があります。これは許可・承認とは別の義務です。また、事故や重大インシデントが発生した場合の報告義務があり、航空局から飛行実績の報告や基準への適合状況の説明を求められることもあります。
Misunderstandings
包括申請でよくある誤解
包括申請を取れば、全国どこでも自由に飛ばせますか。
いいえ。飛行経路を特定しない申請であっても、標準マニュアルに定められた安全体制の範囲内での飛行に限られます。また、飛行のたびの飛行計画の通報や、飛行場所ごとの確認は別途必要です。飛行禁止空域や小型無人機等飛行禁止法の対象地域など、許可・承認の範囲外で飛行できない場所もあります。
包括申請があれば、飛行計画の通報は不要になりますか。
いいえ。特定飛行を行う場合は、あらかじめ飛行の日時や経路などを記載した飛行計画を通報する必要があります。許可・承認を受けていることと、飛行計画を通報することは別の手続です。
1年の許可を取れば、1年間は条件を変えて飛ばせますか。
いいえ。1年を限度とする許可・承認は、申請内容に変更を生ずることなく継続的に飛行させることが明らかな場合に認められるものです。機体、操縦者、安全確保の体制などに変更が生じた場合は、あらためて申請が必要です。
航空法の許可・承認があれば、土地や施設の管理者への確認は不要ですか。
いいえ。国土交通省は、飛行許可・承認申請とは別に、飛行を希望する地域で飛行が可能かを確認し、管理者等に必要な手続を済ませるよう案内しています。詳しくは飛行場所の管理者確認をご覧ください。
Our Support
当事務所で対応できること
- DIPS2.0での飛行許可・承認申請の代理対応(包括申請・経路を特定した申請とも)
- DIPSへの機体登録、操縦者登録
- 飛行場所・関係法令の調査と、管理者・関係機関への確認・照会
- 飛行計画の通報やDIPSの運用支援
- 飛行日誌・点検・整備の運用支援
申請代行の費用は、基本料金に飛行条件ごとの追加料金を加える形で計算しています。目視外飛行・夜間飛行・人口集中地区の飛行は基本料金に含まれています。内訳はドローン申請代行の料金をご確認ください。ご依頼の範囲を確認したうえで、着手前にお見積りをお伝えします。
Merge Flight Check
包括申請の対象になるかを、先に確認する
当事務所が提供している無料の調査・診断ツール Merge Flight Check では、地図上で飛行場所を指定し、飛行の条件を選ぶことで、飛行許可・承認の要否と、包括申請・個別申請のどちらに該当するかを一次判定できます。人口集中地区(DID)や空港等周辺空域との重なりも地図上で確認できます。
※ 診断結果は、入力された情報に基づく目安です。実際に必要となる手続や申請内容は、個別の状況を確認したうえでご案内します。
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関連するページ
- ドローン関連業務の全体像と支援内容:申請代行から運航管理まで、当事務所の対応範囲をまとめています。
- 目視外飛行に必要な許可・承認と機体認証の関係:目視外飛行を包括申請に含める場合の前提を整理しています。
- 飛行場所の管理者確認(河川・道路・鉄道・公園):航空法とは別に必要になる確認をまとめています。
References
参考・出典
- 国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」(申請の提出期限・提出先・カテゴリーの区分)
- 国土交通省航空局「包括申請のご案内」(PDF)(飛行経路を特定しない申請の可否、一括申請・代行申請)
- 国土交通省航空局「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーII飛行)」(PDF)(包括申請の定義、許可等の期間、更新申請、申請書記載事項)
- 国土交通省航空局「標準マニュアル②(場所を特定しない申請について適用)」(PDF)(経路を特定しない申請で設定する安全体制)
- e-Gov法令検索「航空法」(第132条の85〜第132条の91:特定飛行、許可・承認、飛行計画の通報、飛行日誌)
※ 掲載内容は2026年9月時点で上記の一次情報を確認して作成しています。制度や運用は改正されることがあります。実際の飛行にあたっては、最新の公表資料をご確認いただくか、当事務所へご相談ください。

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