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ドローンの目視外飛行に必要な許可・承認と、機体認証・技能証明との関係
目視外飛行は、操縦者が自分の目で機体とその周囲を見続けられない状態で飛ばすことをいいます。モニターやFPVの映像で機体が見えていても、航空法上の「目視」にはあたりません。目視外飛行は特定飛行にあたり、原則として国土交通大臣の承認が必要です。ただし、機体認証を受けた機体を技能証明を受けた操縦者が飛行させ、立入管理措置と安全確保措置を講じる場合には、承認を受けずに行えることがあります。一方で、機体認証や技能証明があれば、どんな目視外飛行でも承認が不要になるわけではありません。このページでは、判断が分かれる条件を整理します。
Definition
航空法でいう「目視」とは
モニター・双眼鏡・カメラでの確認は、「目視」には含まれません。
航空法は、無人航空機を飛行させる方法のひとつとして、「当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること」を求めています(第132条の86第2項第2号)。この方法によらずに飛ばすことが「目視外飛行」です。
国土交通省航空局が公表している運用解釈では、この「目視」とは操縦者本人が自分の目で見ることをいい、補助者による目視は該当しないとされています。また、飛行状況を専らモニターを用いて見ること、双眼鏡やカメラ等を用いて見ることも、視野が限定されるため「目視」にはあたらないとされています。一方、バッテリー残量を確認する目的などで機体から一時的に目を離し、モニターを確認する程度であれば、目視飛行の範囲内として扱われます。
※ つまり、FPVゴーグルやモニター映像で「見えている」ことは、目視内飛行であることの根拠にはなりません。補助者に見てもらっている場合も同様です。
特定飛行とカテゴリーの関係
目視外飛行は、飛行禁止空域での飛行や夜間飛行などと並ぶ「特定飛行」のひとつです。特定飛行は、飛行経路下に第三者が立ち入らないようにする措置(立入管理措置)を講じるかどうかで、次のように区分されます。
| カテゴリーI | 特定飛行に該当しない飛行。許可・承認は不要です。 |
|---|---|
| カテゴリーII | 立入管理措置を講じたうえで行う特定飛行。原則として許可・承認が必要ですが、条件を満たすと不要になるものがあります。 |
| カテゴリーIII | 立入管理措置を講じないで行う特定飛行(第三者の上空の飛行)。第一種機体認証と一等無人航空機操縦士の技能証明を前提に、運航管理体制を含めた許可等が必要です。 |
立入管理措置は、航空法施行規則で「補助者の配置、立入りを制限する区画の設定その他の適切な措置」と定められています。立入管理区画を設定する場合は、機体の落下分散範囲も考慮したうえで、関係者以外の立入りを制限する旨の看板やコーン等による表示などの措置が必要とされています。
Use Cases
目視外飛行が問題になる場面
長距離の点検・測量
送電線や河川、道路などに沿って長い距離を飛ばす場合、機体が操縦者の視界から外れる区間が生じます。
建物や地形の陰に入る飛行
構造物の裏側や谷間など、途中で機体が見えなくなる経路では、実質的に目視外飛行として扱う必要があります。
自動航行・ウェイポイント飛行
自動操縦で設定した経路を飛ばす場合も、操縦者が機体と周囲を目視で常時監視できなければ目視外飛行です。
Judgement
承認が必要か、必要でないか
単純なYes/Noではなく、機体・操縦者・場所・措置の組み合わせで決まります。
| 機体認証または技能証明がない | 目視外飛行を行うには、国土交通大臣の承認が必要です。審査要領に定められた機体・操縦者・体制の基準に適合していることを示す必要があります。 |
|---|---|
| 機体認証(第二種)と技能証明(二等)をそろえ、立入管理措置と飛行マニュアルの作成等の安全確保措置を講じる(最大離陸重量25kg未満) | 目視外飛行についての承認が不要となり得ます。技能証明は、目視内飛行の限定を解除したものである必要があります。 |
| 立入管理措置を講じない(第三者の上空を飛行する) | カテゴリーIII飛行にあたります。第一種機体認証と一等無人航空機操縦士の技能証明を前提に、許可等が必要です。 |
| 空港等の周辺/地表または水面から150m以上/催し場所の上空/危険物の輸送/物件の投下/最大離陸重量25kg以上 | 機体認証や技能証明の有無にかかわらず、許可・承認が必要です。 |
| 夜間に目視外飛行を行う | 目視外飛行と夜間飛行の両方が関係します。技能証明で飛行させる場合は昼間飛行の限定の解除も必要になり、承認を受ける場合は飛行経路を特定した申請となります。 |
※ 審査要領にも、機体認証を受けた機体を技能証明を保有する操縦者が飛行させる場合には、立入管理措置や安全確保措置を講じる等の運航ルールの順守を前提に、カテゴリーII飛行の一部について個別の許可等が不要となる、という留意事項が置かれています。「一部について」という点が重要です。
機体認証は「区分」と「使用の条件」を確認する
機体認証には、立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行を目的とする第一種と、立入管理措置を講じたうえで行う特定飛行を目的とする第二種があります。また、機体認証を行うときには機体の使用の条件が指定され、機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者は、その条件の範囲内でなければ特定飛行を行ってはならないとされています。手元の機体が第二種であること、使用条件等指定書の範囲に目視外飛行が含まれることの両方を確認する必要があります。
技能証明は「限定」の解除まで確認する
無人航空機操縦者技能証明には、無人航空機の種類または飛行の方法についての限定を付すことができ、限定を受けた者は、その限定をされた種類の無人航空機または飛行の方法でなければ特定飛行を行ってはならないとされています。実地試験を昼間・目視内で受けた場合、技能証明には昼間飛行と目視内飛行の限定が付きます。
国土交通省は、限定変更を行うことで、目視内飛行に加えて目視外飛行が可能になる、と案内しています。目視外飛行を技能証明で行うには、目視内飛行の限定を解除する限定変更が必要です。なお、技能証明書の有効期限は3年とされています。
Criteria
承認を受ける場合に求められること
審査要領(カテゴリーII飛行)に定められた目視外飛行の基準の主なものです。
機体について
- 自動操縦システムを装備し、機体に設置されたカメラ等により機体の外の様子を監視できること
- 地上において、無人航空機の位置および異常の有無を把握できること
- 不具合発生時に危機回避機能(フェールセーフ機能)が正常に作動すること(自動帰還、位置の保持、安全な自動着陸など)
補助者を配置しない場合に追加される基準
- 航空機からの視認を容易にするための灯火の装備、または機体を認識しやすい塗色
- 地上において、予定している飛行経路上の他の航空機・無人航空機の状況を随時把握できること
- 第三者に危害を加えないことを製造者等が証明した機能を有すること(立入管理区画の設定と一定の確認方法により代えられる場合があります)
- 地上において、針路・姿勢・高度・速度および周辺の気象状況等を把握できること
- 計画上の飛行経路と飛行中の機体の位置の差を把握できること
- 想定される運用により、十分な飛行実績を有すること
操縦者と体制について
- モニターを見ながら遠隔操作により、意図した飛行経路を維持して飛行させ、飛行経路周辺で安全に着陸させられること
- 補助者を配置しない場合は、遠隔からの異常状態の把握、状況に応じた判断と操作について、座学・実技による教育訓練を少なくとも10時間以上受けていること
- 飛行させようとする経路およびその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること
- 原則として、飛行経路全体を見渡せる位置に、飛行状況と気象状況の変化を常に監視できる補助者を配置すること
※ 上記は基準の一部です。実際の審査では、機体の機能・性能、操縦者の飛行経歴、安全を確保するために必要な体制などをあわせて総合的に判断されます。
Special Cases
補助者を置かない場合の特例的な取扱い
レベル3.5飛行(従来型の立入管理措置に代えて機上カメラを活用する)
審査要領では、一定の要件を満たしたうえで、補助者や看板等による従来型の立入管理措置に代えて、機体に取り付けられたカメラを活用して飛行経路下の安全確認を行い、道路・鉄道・船舶航路を一時的に横断する飛行(レベル3.5飛行)を行う方法が定められています。運用解釈では、この場合、機上カメラにより進行方向の飛行経路の直下およびその周辺への第三者の立入りがないことを確認することをもって、立入管理措置が行われているものとみなされます。立入管理措置が不要になるわけではなく、カテゴリーII飛行の中での取扱いです。
- 機上カメラにより、進行方向の飛行経路の直下およびその周辺への第三者の立入りがないことを確認できること
- 道路・鉄道・船舶航路への墜落を避けるための緊急着陸地点の選定など、運航上の安全対策を設けていること
- 飛行させる無人航空機に対応した現に有効な技能証明(目視内飛行の限定解除を受けたもの)を保有していること
- 不測の事態に十分な補償が可能な第三者賠償責任保険に加入していること
※ 使用する機体の性能、カメラやモニターの特性、横断する道路等の状況などを踏まえ、飛行視程、速度、高度、通過を決心する位置などの運航条件を事前に定め、その条件に基づいて飛行させることが求められます。
係留による飛行
十分な強度を有する紐等(長さ30m以内)で地表または固定物に係留し、紐等の長さの範囲外に機体が飛行することを物理的に防止できる場合には、目視外飛行を含むいくつかの飛行について、個別の許可・承認が不要になるとされています。ただしこの場合も、補助者の配置や立入りを制限する表示などにより第三者の立入りを管理する措置が必要で、その措置が機能しない場合は、係留していても飛行させることはできません。
Misunderstandings
目視外飛行でよくある誤解
モニターやFPVで機体が見えていれば、目視内飛行ですか。
いいえ。運用解釈では、専らモニターを用いて見ることや、双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは「目視」にあたらないとされています。映像で確認できていても、目視外飛行として扱う必要があります。
補助者が機体を見ていれば、目視内飛行になりますか。
いいえ。「目視」とは操縦者本人が自分の目で見ることをいい、補助者による目視は該当しないとされています。補助者は、目視外飛行を行う際の安全確保の体制として位置づけられています。
機体認証と技能証明があれば、目視外飛行の承認はすべて不要になりますか。
いいえ。承認が不要となり得るのは、立入管理措置と安全確保措置を講じたうえで行うカテゴリーII飛行の一部です。空港等の周辺、150m以上の空域、催し場所の上空、危険物の輸送、物件の投下、最大離陸重量25kg以上の機体については、許可・承認が必要です。
二等無人航空機操縦士の技能証明を取れば、目視外飛行ができますか。
技能証明には飛行の方法についての限定が付されます。実地試験を目視内で受けた場合は目視内飛行の限定が付き、その限定の範囲でなければ特定飛行を行うことはできません。目視外飛行を行うには、限定変更の手続が必要です。
第二種機体認証があれば、その機体でどんな目視外飛行でもできますか。
いいえ。機体認証には使用の条件が指定され、その条件の範囲内でなければ特定飛行を行ってはならないとされています。使用条件等指定書の内容を確認する必要があります。
Radio
映像伝送に使う電波の確認も必要です
目視外飛行では、機体からの映像伝送を使うことが多くなります。5.7GHz帯の無人移動体画像伝送システムや、アマチュア無線によるFPVを利用する場合には、無線局の免許や無線従事者資格が必要になることがあります。使用する機器がどの周波数帯・どの制度に該当するかを、総務省が公開している情報で確認してください。
Our Support
当事務所で対応できること
- DIPS2.0での目視外飛行の承認申請、関連する許可・承認申請の代理対応
- DIPSへの機体登録、操縦者登録
- 機体・操縦者・飛行条件の組み合わせから、許可・承認の要否を整理するご相談
- 飛行場所・関係法令の調査と、管理者・関係機関への確認・照会
- レベル3・レベル3.5など、個別の飛行条件や運航体制についてのご相談
目視外飛行そのものによる追加料金は発生しません(基本料金に含まれています)。レベル3飛行・レベル3.5飛行など、飛行条件によって追加料金が生じる場合があります。内訳はドローン申請代行の料金をご確認ください。
Merge Flight Check
機体認証・技能証明と飛行条件から要否を確認する
Merge Flight Check では、機体認証・操縦者技能証明の有無と飛行条件の組み合わせから、飛行許可申請の要否を一次判定できます。夜間飛行、目視外飛行、30m未満の飛行、レベル3・レベル3.5・レベル4などの扱いも、入力した条件に応じて診断結果として表示されます。
※ 診断結果は目安です。限定変更の有無や使用条件等指定書の内容など、最終的な判断には個別の確認が必要です。
Related
関連するページ
- ドローン関連業務の全体像と支援内容:申請代行から運航管理まで、当事務所の対応範囲をまとめています。
- 包括申請と個別申請の違い:目視外飛行を含む包括申請の範囲と制限を整理しています。
- 飛行場所の管理者確認(河川・道路・鉄道・公園):レベル3.5飛行で横断する道路・鉄道についての確認も含めて整理しています。
References
参考・出典
- e-Gov法令検索「航空法」(第132条の13:機体認証の区分、第132条の14:使用の条件、第132条の42・43:技能証明の資格と限定、第132条の85〜87:飛行の禁止空域・飛行の方法・特定飛行)
- e-Gov法令検索「航空法施行規則」(第236条の70:立入管理措置、第236条の73:重量の基準(総重量25キログラム))
- 国土交通省航空局「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」(PDF)(「目視」の解釈、係留による飛行、立入管理措置の考え方)
- 国土交通省航空局「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーII飛行)」(PDF)(目視外飛行の審査基準、レベル3.5飛行の要件)
- 国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」(許可・承認が必要な飛行と不要となる場合)
- 国土交通省「無人航空機操縦者技能証明」(限定変更、技能証明書の有効期限)
- 総務省 電波利用ポータル「ドローン等に用いられる無線設備について」(映像伝送に使う周波数と資格)
※ 掲載内容は2026年9月時点で上記の一次情報を確認して作成しています。制度や運用は改正されることがあります。実際の飛行にあたっては、最新の公表資料をご確認いただくか、当事務所へご相談ください。

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