Summary
概要サマリー
条件によって変わる数値には「※」を付けています。各カードの下の説明もあわせてご確認ください。
公募状況
公募中(第1回)
2026年9月30日(水)から電子申請の受付が始まっています。採択結果発表は2027年1月頃(予定)です。
応募締切
2026年10月30日(金)18:00
厳守。締切間際は申請が集中するため、入力に数時間程度かかることを見込んで早めに手続きを始める必要があります。
補助上限
750万〜7,000万円※
申請枠と従業員数で決まります。賃上げ特例の適用時は最大9,000万円です。補助下限額は革新的新製品・サービス枠が100万円、新事業進出枠・グローバル枠が750万円です。
補助率
1/2〜2/3※
申請枠と事業者の区分によって異なります。中小企業者は原則1/2で、小規模企業・小規模事業者等(革新的新製品・サービス枠)とグローバル枠は2/3です。
Schedule
第1回公募のスケジュール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公募開始 | 2026年6月29日(月) |
| 申請受付開始 | 2026年9月30日(水) |
| 応募締切 | 2026年10月30日(金)18:00(厳守) |
| 採択結果発表 | 2027年1月頃(予定) |
| 補助事業実施期間(革新的新製品・サービス枠) | 交付決定日から10か月以内(採択発表日から12か月以内) |
| 補助事業実施期間(新事業進出枠・グローバル枠) | 交付決定日から14か月以内(採択発表日から16か月以内) |
※ 第1回公募は、当初、申請受付が2026年8月31日、応募締切が2026年9月30日18:00、採択結果発表が2026年12月として案内されていましたが、それぞれ2026年9月30日、2026年10月30日18:00、2027年1月(予定)に変更されています。申請は電子申請システムでのみ受け付けられます。交付決定日より前に発注・契約した経費は補助対象になりません。
第1回公募の主な日程
2026年6月29日(月)
公募開始
公募要領が公開されました
2026年9月30日(水)
申請受付開始
電子申請システムでの受付が始まりました
2026年10月30日(金)18:00
要注意応募締切(厳守)
この時刻を過ぎると申請できません
2027年1月頃(予定)
採択結果発表
採択後に交付申請を行い、交付決定を受けてから発注します
※ 日程は変更される場合があります。最新の日程は公式サイトの公募スケジュールをご確認ください。
About
制度概要
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、中小企業等が行う、技術的革新性のある製品・サービスの開発や、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出、海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化を後押しし、企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上と賃上げにつなげることを目的とした補助金です。実施主体は独立行政法人中小企業基盤整備機構です。
申請枠は革新的新製品・サービス枠、新事業進出枠、グローバル枠の3つです。同一事業者の応募は1回の公募につき1申請に限られます。どの枠も、単に設備を導入するだけでは対象にならず、枠ごとに定められた事業の要件を満たす必要があります。
3つの申請枠の違い
申請枠ごとに、支援の対象・補助上限・補助率・必須の経費が異なります。
| 比較項目 | 革新的新製品・サービス枠 | 新事業進出枠 | グローバル枠 |
|---|---|---|---|
| 支援の対象 | 革新的な新製品・新サービスの開発 | 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出 | 海外市場開拓(輸出)に向けた国内の輸出体制の強化 |
| 補助上限額 | 750万〜2,500万円(850万〜3,500万円) | 2,500万〜7,000万円(3,000万〜9,000万円) | 2,500万〜7,000万円(3,000万〜9,000万円) |
| 補助下限額 | 100万円 | 750万円 | 750万円 |
| 補助率 | 中小企業者 1/2(2/3)、小規模企業・小規模事業者・再生事業者 2/3 | 1/2(2/3) | 2/3 |
| 必須の経費 | 機械装置・システム構築費 | 機械装置・システム構築費または建物費 | 機械装置・システム構築費または建物費 |
| 補助事業実施期間 | 交付決定日から10か月以内 | 交付決定日から14か月以内 | 交付決定日から14か月以内 |
※ 補助上限額は従業員数で決まります(詳しくは下の「補助率・補助上限」)。括弧内は賃上げ特例の適用時です。補助率の括弧内は、地域別最低賃金引上げ特例の適用時です。
ものづくり補助金・中小企業新事業進出補助金との関係
2026年度は新たに「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」が公募されています。公式サイトには、この補助金が「中小企業新事業進出補助金」「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」とは異なる補助金であると明記されています。申請枠・要件・補助額はこの補助金の公募要領で定められているため、従来の制度の条件をそのまま当てはめることはできません。
従来の2つの補助金の概要と直近の公募回の情報は、それぞれ次のページにまとめています。
Eligibility
対象者
- 日本国内に本社および補助事業の実施場所を有する、中小企業者、小規模企業者・小規模事業者、特定事業者の一部、特定非営利活動法人、農事組合法人(いずれも公募要領の要件を満たすもの)
- リースを利用して機械装置・システムを導入する場合は、中小企業等とリース会社の共同申請が認められています
- 応募申請時点で従業員数が0名の事業者は対象外です
- 同一事業者(親子会社等の「みなし同一事業者」を含む)の応募は、1回の公募につき1申請に限られます
中小企業者の範囲(会社・個人)
資本金または常勤従業員数のいずれかが、業種ごとの数字以下である必要があります。
| 業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
| 卸売業 | 1億円 | 100人 |
| サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
| 小売業 | 5,000万円 | 50人 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
| 旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
| その他の業種 | 3億円 | 300人 |
※ 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が製造業その他20人以下、商業・サービス業5人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下)の会社または個人です。革新的新製品・サービス枠で小規模企業者・小規模事業者として補助率2/3の適用を受けても、交付決定までや補助事業実施期間中にその定義から外れた場合は補助率1/2になります。特定非営利活動法人は、交付申請時までに経営力向上計画の認定を受けていること等の要件があります。
Expenses
補助対象経費
申請枠ごとの補助対象経費
| 経費区分 | 革新的新製品・サービス枠 | 新事業進出枠 | グローバル枠 |
|---|---|---|---|
| 機械装置・システム構築費 | 必須 | いずれか必須 | いずれか必須 |
| 建物費 | 対象外 | いずれか必須 | いずれか必須 |
| 運搬費 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 技術導入費 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 知的財産権等関連経費 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 外注費 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 専門家経費 | 対象 | 対象 | 対象 |
| クラウドサービス利用費 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 原材料費 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 広告宣伝・販売促進費 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 海外旅費 | 対象外 | 対象外 | 対象 |
| 通訳・翻訳費 | 対象外 | 対象外 | 対象 |
横にスクロールするとすべての列を確認できます。
※ 必須:その経費を必ず計上する必要があります。いずれか必須:機械装置・システム構築費または建物費のどちらかを必ず計上する必要があります。各経費の詳細・上限・対象外となる経費は公募要領をご確認ください。
- 補助対象となる機械装置等は、単価10万円(税抜き)以上のものです
- 既存の機械装置・システム等の単なる置き換えに係る経費は対象外です
- 中古設備は、3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合に対象になります
- 技術導入費・知的財産権等関連経費・外注費・専門家経費などには、補助対象経費総額に対する上限があります(例:外注費は4分の1、専門家経費は5分の1)
- 事業計画書の作成支援者に対する経費は、専門家経費の対象外です
※ 応募時に計上した経費がすべて補助対象として認められるとは限りません。交付審査や実績報告時に経費区分に該当しないと判断された経費は補助対象外になります。
Amount
補助率・補助上限
革新的新製品・サービス枠 従業員数別の補助上限
| 従業員数 | 補助上限額 | 賃上げ特例適用時 | 引上げ額 |
|---|---|---|---|
| 1〜5人 | 750万円 | 850万円 | 100万円 |
| 6〜20人 | 1,000万円 | 1,250万円 | 250万円 |
| 21〜50人 | 1,500万円 | 2,500万円 | 1,000万円 |
| 51人以上 | 2,500万円 | 3,500万円 | 1,000万円 |
※ 補助下限額は100万円です。補助率は中小企業者1/2(地域別最低賃金引上げ特例の適用時は2/3)、小規模企業・小規模事業者および再生事業者は2/3です。
新事業進出枠・グローバル枠 従業員数別の補助上限
| 従業員数 | 補助上限額 | 賃上げ特例適用時 | 引上げ額 |
|---|---|---|---|
| 1〜20人 | 2,500万円 | 3,000万円 | 500万円 |
| 21〜50人 | 4,000万円 | 5,000万円 | 1,000万円 |
| 51〜100人 | 5,500万円 | 7,000万円 | 1,500万円 |
| 101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 | 2,000万円 |
※ 補助下限額は750万円です。補助率は、新事業進出枠が中小企業者(小規模企業・小規模事業者、再生事業者を含む)1/2(地域別最低賃金引上げ特例の適用時は2/3)、グローバル枠が2/3です。
※ 賃上げ特例は、各申請枠の補助上限額に達しない場合は適用できません。また、革新的新製品・サービス枠で地域別最低賃金引上げ特例を申請する事業者、革新的新製品・サービス枠およびグローバル枠で申請する再生事業者は、賃上げ特例を適用できません。
補助額の計算例(第1回公募の条件による)
以下は制度理解のための単純化した例です。実際の補助額は対象経費・補助上限・消費税等の取扱い・審査結果等によって異なります。
革新的新製品・サービス枠/小規模事業者(従業員5人)/補助対象経費900万円
- 補助対象経費(投資額)
- 900万円
- 補助率
- 2/3
- 補助金(試算)
- 600万円
- 自己負担
- 300万円+消費税等
従業員1〜5人の補助上限750万円の範囲内です。
革新的新製品・サービス枠/中小企業者(従業員30人)/補助対象経費4,000万円
- 補助対象経費(投資額)
- 4,000万円
- 補助率
- 1/2
- 補助金(試算)
- 1,500万円
- 自己負担
- 2,500万円+消費税等
1/2では2,000万円になりますが、従業員21〜50人の補助上限1,500万円が適用されます。賃上げ特例を適用した場合の上限は2,500万円です。
新事業進出枠/従業員1〜20人/補助対象経費5,000万円
- 補助対象経費(投資額)
- 5,000万円
- 補助率
- 1/2
- 補助金(試算)
- 2,500万円
- 自己負担
- 2,500万円+消費税等
1/2で2,500万円となり、従業員1〜20人の補助上限2,500万円にちょうど達します。
新事業進出枠/従業員1〜20人/補助対象経費1,400万円
- 補助対象経費(投資額)
- 1,400万円
- 補助率
- 1/2
- 補助金(試算)
- 700万円(補助下限額を下回ります)
新事業進出枠の補助下限額は750万円です。この規模の投資では、この枠では申請できません。
※ いずれも第1回公募の補助率・補助上限額による計算です。補助額が申請枠の補助下限額を下回る場合は申請できません。消費税は補助対象外です。
Requirements
主な申請要件
補助事業終了後3〜5年の事業計画に取り組むことが必要で、申請枠にかかわらず、次の基本要件をすべて満たす必要があります。
- 付加価値額要件:事業計画期間において、付加価値額(営業利益・人件費・減価償却費の合計)の年平均成長率を4.0%以上増加させる計画を策定し、達成すること
- 賃上げ要件:事業計画期間において、従業員の一人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%以上増加させる計画を策定し、達成すること(目標値は交付申請時までに全従業員または従業員代表者へ表明)
- 事業場内最賃水準要件:事業計画期間中、毎年、事業場内最低賃金が補助事業実施場所の都道府県の地域別最低賃金より30円以上高い水準であること
- ワークライフバランス要件:次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、「両立支援のひろば」で公表していること
- 子育て等に関する職場環境整備の取組:公募要領に定める3つの取組から1つを選んで実施すること(くるみん認定等を受けている場合は免除)
- 金融機関要件:金融機関から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関による事業計画の確認を受けていること
賃上げ特例(補助上限額の引上げ)
基本要件に加えて、一人当たり給与支給総額の年平均成長率をさらに2.5%(合計6.0%)以上、事業場内最低賃金を地域別最低賃金よりさらに20円(合計50円)以上高い水準とする計画を策定し達成する場合は、補助上限額が引き上げられます。応募申請時に大幅な賃上げの計画を入力し、その妥当性が審査されます。
地域別最低賃金引上げ特例(補助率の引上げ)
2024年10月から2025年9月までの間で、「その期間の地域別最低賃金以上〜2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員の30%以上である月が3か月以上ある場合は、補助率が2/3に引き上げられます。この特例を適用する場合、基本要件から事業場内最賃水準要件が除かれます。もともと補助率が2/3の事業者(革新的新製品・サービス枠の小規模企業・小規模事業者・再生事業者、グローバル枠)は適用できません。
要件を達成できなかった場合の返還
一人当たり給与支給総額の目標値を達成できなかった場合は未達成率に応じて、事業場内最低賃金の要件を満たさなかった年度は補助金交付額を事業計画期間の年数で割った額の返還が求められます。目標値を従業員等に表明していなかった場合は、交付決定の取消と全額返還の対象になります。賃上げ特例を適用して要件を達成できなかった場合は、引上げ分の全額返還に加え、基本要件部分の返還も求められます。付加価値額が増加しておらず、かつ事業計画期間の過半数が営業赤字の場合や、天災など事業者の責めによらない理由がある場合は、一部返還が求められない取扱いがあります。
For Drone Business
ドローン事業者等が検討する場合の注意点
この補助金は、ドローンや測量機器などの設備を購入すること自体を支援する制度ではありません。申請枠ごとに、どのような事業に取り組むために設備を導入するのかが問われます。
- 革新的新製品・サービス枠:自社の技術力等を活かした新製品・新サービスの開発が対象です。単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものや、同業他社で既に相当程度普及しているものの開発は該当しません
- 新事業進出枠:自社にとって新規性のある製品・サービスで、自社にとって新たな市場(これまで対象としていなかった顧客層)に進出する事業が対象です。既存のサービスの提供量を増やすだけ、商圏を広げるだけの計画は該当しません
- グローバル枠:自社の製品等を活用して新たな海外販路を開拓するための、国内の製造等拠点の強化が対象です
機体・設備が補助対象経費になるかどうか
公募要領では、機械装置・システム構築費の対象を、減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「機械及び装置」「器具及び備品」「工具」に係る経費とし、「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」に係る経費は対象にならないとしています。また、専ら補助事業のために使用されること、単価10万円(税抜き)以上であること、既存設備の単なる置き換えでないことなども求められます。
検討の対象になり得る取組の例
- ドローン・センサー・解析技術を組み合わせ、これまで自社で提供していなかった点検サービスを開発する(革新的新製品・サービス枠)
- これまで対象としていなかった業種・顧客層に向けて、ドローンを活用した測量・点検等の新サービス分野へ進出し、必要な機材・解析システム・拠点を一体で整備する(新事業進出枠)
※ いずれも制度理解のための例であり、対象になることや採択されることを示すものではありません。事業内容、対象経費、要件等を公募要領に照らして個別に確認する必要があります。
Fit
この補助金が向いている可能性がある事業者
- 自社の技術を活かした新製品・新サービスの開発を計画している
- 既存事業とは異なる市場・顧客層への進出を計画している
- 開発や新事業に必要な設備投資(新事業進出枠・グローバル枠では建物費を含む)を計画している
- 付加価値額と賃金を、3〜5年の事業計画期間にわたって継続して増加させる見通しがある
- 応募締切までに、GビズIDプライムの取得や一般事業主行動計画の公表などの準備を進められる
※ 当てはまる項目があることは、申請できることや採択されることを意味するものではありません。実際の申請可否は、事業内容と最新の公募要領を照らして個別に確認する必要があります。
Cautions
注意したいケース
事業計画は申請者自身が作成する
公募要領では、認定経営革新等支援機関などの外部支援者から助言を受けることは差し支えないものの、事業計画は必ず申請者自身で作成することとされています。作成自体を申請者以外が行うことは認められず、発覚した場合は不採択・採択取消・交付決定取消となります。
電子申請は申請者自身が行う
申請は電子申請システムでのみ受け付けられ、申請者自身が内容を理解・確認したうえで、申請者自身が申請する必要があります。この補助金の電子申請システムには代理申請のための委任機能はありません。申請者自身による申請と認められない場合は不採択となり、採択後に発覚した場合は採択取消または交付決定取消となります。
GビズIDを第三者に開示しない
申請にはGビズIDプライムのアカウントが必要です。取得には期間を要するため、早めに手続きを行う必要があります。GビズIDおよびパスワードを外部支援者等の第三者に開示することは、GビズID利用規約に反する行為とされています。
事業計画作成支援者の記載
事業計画の作成に外部の支援を受けた場合は、電子申請システム内に、事業計画作成支援者の名称・支援内容・報酬(予定)額・契約期間を記載する必要があります。公募要領では、サービス内容とかい離した高額な成功報酬を請求する業者などへの注意も呼びかけられています。
交付決定前の発注は対象外
交付決定日より前に、補助事業に係る製品の購入や役務の提供に係る契約(発注を含む)を行った経費は、補助対象になりません。
補助下限額がある
補助下限額は、革新的新製品・サービス枠が100万円、新事業進出枠とグローバル枠が750万円です。補助額がこれを下回る規模の計画では申請できません。
新規性の判断時点(新事業進出枠)
新事業進出枠では、申請予定の公募回の公募開始(公募要領公開)日以降に初めて取り組んでいる事業について、「新規性」を有するものとみなすとされています。
事業化状況報告と返還規定
補助事業の完了後、5年間にわたり計6回、事業化状況等の報告が必要です。報告内容から賃上げ要件等を達成できていないと認められる場合は、補助金の返還が求められます。
Flow
申請の流れ
この制度で想定される手続きの流れです。公募回により変更される場合があります。
申請から事業化状況報告までの全体像
各STEPの内容は、この図の下に続けて説明しています。
公募要領で申請枠と要件を確認
GビズIDプライムを取得
一般事業主行動計画を公表
事業計画を作成
応募申請(電子申請)
審査・採択発表
交付申請・交付決定
事業実施
実績報告・補助金の交付
事業化状況報告
STEP 1
公募要領で申請枠と要件を確認する
第1回公募要領で、3つの申請枠の対象事業・補助率・必須の経費と、基本要件を確認し、取り組む事業に合う申請枠を選びます。
STEP 2
GビズIDプライムを取得する
電子申請システムでの申請に必要です。取得には期間を要するため、早めに手続きを行います。
STEP 3
一般事業主行動計画を公表する
応募申請時までに一般事業主行動計画を策定し、申請締切日時点で有効な計画を「両立支援のひろば」で公表します。掲載までに1〜2週間程度かかります。
STEP 4
事業計画を作成する
付加価値額・一人当たり給与支給総額・事業場内最低賃金の目標を含む3〜5年の事業計画を、申請者自身で作成します。外部の支援を受ける場合も、作成の主体は申請者です。
STEP 5
応募申請(電子申請)
応募締切(第1回は2026年10月30日18:00厳守)までに、申請者自身が電子申請システムから申請します。
STEP 6
審査・採択発表
審査を経て補助金交付候補者が採択されます。第1回の採択結果発表は2027年1月頃(予定)です。
STEP 7
交付申請・交付決定
採択後に交付申請を行い、交付決定を受けます。補助事業に係る発注・契約は交付決定後に行います。
STEP 8
事業実施
革新的新製品・サービス枠は交付決定日から10か月以内、新事業進出枠・グローバル枠は14か月以内に事業を実施します。
STEP 9
実績報告・補助金の交付
実績報告を提出し、確定した補助金が交付されます。
STEP 10
事業化状況報告
補助事業の完了後、5年間にわたり計6回、事業化状況等を報告します。
Official
公式情報
いずれも外部サイトです。新しいタブで開きます。
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公式サイト制度概要・お知らせ・電子申請システムへの入口
- 補助金概要3つの申請枠の補助率・補助上限額・対象経費
- 公募スケジュール申請受付・応募締切・採択結果発表の予定
- 第1回 公募要領(PDF)補助率・補助上限額・対象経費・要件・返還規定の原典
- 新市場・高付加価値事業の考え方(PDF)新事業進出枠の新規性・新たな市場の判断の考え方
- 資料ダウンロード公募要領・電子申請システム操作マニュアル等
- よくあるご質問補助対象者・要件・経費・申請手続きのFAQ
- 両立支援のひろば(厚生労働省)一般事業主行動計画の公表
- GビズID申請に必要なGビズIDプライムの取得
※ 本ページは2026年10月2日時点で上記の一次情報(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公式サイト(トップ/補助金概要/公募スケジュール/資料ダウンロード/よくあるご質問)、第1回公募要領 Ver1.3(2026年9月28日改訂))を確認して作成しています。
Updates
更新履歴
- 2026年10月2日
- ページ公開
